ハンドサイクルも歩道走行可なようです。
2008年 06月 15日
平成20年6月1日に道路交通法が改正されました。
改正の中で目立ったものといえば、後部座席のシートベルト義務化や、高齢者マークの義務化などでしょうか。その中で自転車に関する規則もいくつか改正されましたが、なかでも自転車は原則車道の左側を通行しなければならないとなりました。それに伴い除外の場合も明文化されました。
次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ○ 70歳以上の者が運転する場合 ○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
これを見る限りでは、障害者が運転するハンドサイクルは歩道を通行してもいいことになったようです。
改正の中で目立ったものといえば、後部座席のシートベルト義務化や、高齢者マークの義務化などでしょうか。その中で自転車に関する規則もいくつか改正されましたが、なかでも自転車は原則車道の左側を通行しなければならないとなりました。それに伴い除外の場合も明文化されました。
次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ○ 70歳以上の者が運転する場合 ○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
これを見る限りでは、障害者が運転するハンドサイクルは歩道を通行してもいいことになったようです。
by brightrings
| 2008-06-15 22:03
| トピックス